制度の概要
介護保険制度では、要介護または要支援認定を持つ方が、手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修を行った際に、住宅改修費が支給されます。
対象工事
対象は、手すりの取り付け、段差や傾斜の解消、滑り防止や移動円滑化のための床材変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、これらに付帯して必要な工事です。
利用限度額
住宅改修の利用限度額は20万円です。1割負担の方は介護保険給付上限18万円、2割負担の方は16万円、3割負担の方は14万円です。20万円を超える部分は全額自己負担です。




