制度の概要
福岡市 介護用品支給事業は、要介護4・5の認定を受けた高齢者を在宅で介護している家族に対し、紙おむつや尿取りパッドなどの介護用品を支給する制度です。
福岡市は政令指定都市の中でも高齢化率が比較的低い都市ですが、在宅介護の負担軽減は重要な課題です。介護用品の継続的な購入費用は家計への負担が大きく、この事業により経済的な支援を行っています。
支給額は月額6,250円相当の介護用品です。住民税非課税世帯が対象となります。
対象者と申請方法
福岡市に住民登録がある要介護4または5の認定を受けた65歳以上の高齢者を在宅で介護している方で、本人および介護者が住民税非課税である世帯が対象です。
介護用品支給申請書
被介護者の介護保険被保険者証の写し
世帯の課税状況がわかる書類
各区保健福祉センター介護保険担当で申請を行います。申請が承認されると、毎月カタログから選んだ介護用品が自宅に届けられます。
支給額と注意点
月額6,250円相当の介護用品(紙おむつ、尿取りパッド、清拭剤、使い捨て手袋など)が支給されます。カタログから自由に組み合わせて選べます。
入院中や介護施設に入所している期間は支給対象外です。在宅に戻った際に再度申請が必要です。
