制度の概要
子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設されたことに伴い、令和7年4月1日以降に出産された方または出産予定の方を対象に支給されます。
支給内容
1回目は妊婦1人につき5万円、2回目は胎児1人につき5万円の現金給付です。出産予定日の8週間前以降に胎児の数の届出を行います。
申請期限
1回目は胎児心拍の確認ができた日から2年間、2回目は出産予定日の8週間前から2年間です。流産・死産・人工妊娠中絶等の場合も対象となる場合があります。
福岡市が、妊婦の産前産後の身体的・精神的・経済的負担を軽減するため、妊婦支援給付金を現金で支給する制度です。
| 運営団体 | 福岡市 |
|---|---|
| 申請期間 | 1回目は胎児心拍確認日から2年、2回目は出産予定日の8週間前から2年 |
| 対象者 | 福岡市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出・妊婦給付認定を受けた妊婦などが対象です。所得制限はありません。 |
| 対象地域 | 福岡県 |
公式出典確認済み
編集時点で公式サイト・公式資料を確認した掲載情報です。
確認元:福岡市 妊婦のための支援給付
確認日:2026-06-26
福岡市公式子育て情報サイトで妊婦のための支援給付、対象者、1回目5万円、2回目は胎児1人につき5万円、申請期限、流産・死産等も対象となる場合があることを確認。
子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設されたことに伴い、令和7年4月1日以降に出産された方または出産予定の方を対象に支給されます。
1回目は妊婦1人につき5万円、2回目は胎児1人につき5万円の現金給付です。出産予定日の8週間前以降に胎児の数の届出を行います。
1回目は胎児心拍の確認ができた日から2年間、2回目は出産予定日の8週間前から2年間です。流産・死産・人工妊娠中絶等の場合も対象となる場合があります。
助成金ナビ編集部
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