制度の概要
八王子市 介護用品支給事業は、在宅で要介護4・5の高齢者を介護している家族に対し、紙おむつ等の介護用品を支給する事業です。
八王子市は面積が広く、山間部を含む地域で在宅介護を行う家庭も少なくありません。日常的に必要となる介護用品の負担を軽減し、在宅介護の継続を支援するため、この事業を実施しています。
市民税非課税世帯が主な対象で、介護用品カタログから必要な商品を選択できます。
対象者と申請方法
八王子市に住民登録があり、以下の条件を満たす方が対象です。
在宅生活の要介護4または5の認定を受けた高齢者を介護していること
介護を受ける方が市民税非課税であること
介護を受ける方が入院・入所していないこと
八王子市役所高齢者いきいき課または各地域包括支援センターに申請します。介護保険被保険者証と申請書の提出が必要です。
支給額と注意点
月額約6,250円相当の介護用品が支給され、年間で最大約7万5千円相当となります。紙おむつ、尿取りパッド、使い捨て手袋などが対象です。
入院中や施設入所中は支給が停止されます。退院・退所後は届出により再開されます。
