対象となる治療費
保険診療の体外受精及び顕微授精と併せて実施した、医療保険の適用とならない先進医療にかかる費用が対象です。人工授精等の一般不妊治療や、全額自己負担で実施した体外受精・顕微授精は対象外です。
助成額
1回の治療で先進医療にかかった費用の10分の7に相当する額を、5万円を上限に助成します。1,000円未満は切り捨てです。
申請期間
治療終了日を迎えた月の翌月から起算して6か月以内に申請が必要です。この期間を過ぎると申請できません。
秦野市が、医療保険適用の体外受精・顕微授精と併せて実施した先進医療費の一部を助成する制度です。旧生成データの不妊治療全般・年度上限10万円という内容を、公式ページの先進医療分助成へ補正して掲載します。
| 運営団体 | 秦野市 |
|---|---|
| 申請期間 | 治療終了日を迎えた月の翌月から起算して6か月以内 |
| 対象者 | 医療保険適用の特定不妊治療と併用して先進医療を受け、原則として治療期間及び助成申請時点で夫婦の両方またはどちらかが秦野市に居住し住民票がある夫婦等が対象です。医療保険加入、市税等の滞納なし、他自治体で同じ助成を受けていないことも要件です。 |
| 対象地域 | 神奈川県 |
公式出典確認済み
編集時点で公式サイト・公式資料を確認した掲載情報です。
確認元:秦野市不妊治療費(先進医療分)助成
確認日:2026-07-02
2026年7月2日に秦野市公式ページで、制度名、更新日2026年3月23日、医療保険適用の体外受精・顕微授精と併せて実施した先進医療が対象であること、人工授精等の一般不妊治療等は対象外、助成額は先進医療費の10分の7・上限5万円、申請期間は治療終了日の翌月から6か月以内を確認。生成データの不妊治療全般・最大10万円を公式確認済み内容へ補正。
保険診療の体外受精及び顕微授精と併せて実施した、医療保険の適用とならない先進医療にかかる費用が対象です。人工授精等の一般不妊治療や、全額自己負担で実施した体外受精・顕微授精は対象外です。
1回の治療で先進医療にかかった費用の10分の7に相当する額を、5万円を上限に助成します。1,000円未満は切り捨てです。
治療終了日を迎えた月の翌月から起算して6か月以内に申請が必要です。この期間を過ぎると申請できません。
助成金ナビ編集部
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恩納村が、不妊治療を受けた夫婦の経済的負担を軽減するため、一般不妊治療費と先進医療不妊治療費の一部を助成する制度です。

嘉手納町が、先進医療不妊治療を行っている夫婦に、沖縄県の助成額を控除した後の費用の一部を助成する制度です。

金武町が、要介護4または5の高齢者を1年以上在宅で介護している家族に対し、年額10万円の慰労金を助成する制度です。

読谷村が、令和7年4月から旧出産・子育て応援給付金に代えて実施する妊婦支援給付金です。妊婦等包括相談支援による面談と一体的に、妊娠時と出産後等の2回に分けて給付します。

嘉手納町が、がんの治療を行わない40歳未満のがん患者が住み慣れた自宅で在宅療養生活を送るために必要な費用の一部を助成する制度です。

北谷町が、65歳以上の町民で加齢による聴力低下により医師から補聴器の使用が必要と認められた方に対し、補聴器本体の購入費の一部を助成する制度です。