公式出典確認済み
編集時点で公式サイト・公式資料を確認した掲載情報です。
確認元:浜田市 結婚新生活支援事業補助金について
確認日:2026-06-26
浜田市公式ページで、結婚新生活支援事業補助金は、令和8年1月1日以降に新規に婚姻した世帯に対し、婚姻に伴う経済的負担を軽減し、少子化対策および定住促進の推進を図ることを目的として支援を行う制度であることを確認。対象要件として、2026年1月1日から2027年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦、夫婦とも婚姻日の年齢が39歳以下、直近の所得証明書をもとにした夫婦合計所得が500万円未満で貸与型奨学金返済額を控除できること、申請時に夫婦とも住民票の住所が当該住宅の住所になっていること、申請日から継続して5年以上夫婦とも市内居住の見込みがあることを確認。交付要綱PDFで、夫婦双方が申請年度内にライフデザイン支援、プレコンセプションケア、共家事・共育て、医療機関等への妊娠・出産相談、乳幼児とのふれあい体験または子育て世帯との意見交換のいずれかを受講または実践すること、市税滞納がないこと、暴力団員でないことを確認。補助上限額は1世帯あたり30万円、夫婦とも婚姻日に29歳以下の場合は1世帯あたり60万円であることを確認。補助対象経費は、婚姻に伴う新規の住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用であることを確認。住宅取得費用は浜田市内住宅の購入費で、土地購入代と住宅ローン手数料は対象外であることを確認。住宅リフォーム費用は婚姻に伴い住宅をリフォームする際に要する経費で、倉庫、車庫、外構、家電製品その他備品の購入費および設置費は対象外であることを確認。住宅賃借費用は浜田市内住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料で、駐車場代、更新手数料、光熱水費、設備購入代は対象外であり、住宅手当や生活扶助による家賃支給額は控除することを確認。引越費用は引越業者または運送業者への支払実費で、自家用車の賃借料、燃料代、報償費、不用品処分費等は対象外であることを確認。補助対象経費は原則として2026年4月1日から2027年3月31日までに要したものに限ることを確認。交付申請は2027年2月末日まで、実績報告は2027年3月31日まで、2027年2月末日までに交付申請できない場合の認定申請は2027年3月31日までであることを確認。Q&Aで、婚姻日時点で浜田市に住民票がなくても申請時に夫婦双方の住民票住所が補助対象経費に係る浜田市内住宅の住所であれば対象となること、再婚でも過去に結婚に係る給付を受けていなければ対象となることを確認。必要書類として、婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本、夫婦の所得証明書、貸与型奨学金返済額確認書類、住宅取得確認書類、工事請負契約書または請書、賃貸借契約書、住宅手当支給証明書または給与明細、引越し領収書等が掲載されていることを確認。新規公式確認済み制度として追加。