制度の概要
東大阪市 重度障害者医療費助成制度は、重度の障害をお持ちの方の保険診療にかかる自己負担分を助成する制度です。
東大阪市はノーマライゼーションの理念のもと、障害のある方が安心して暮らせる街づくりを推進しています。本制度により、通院・入院・調剤にかかる医療費の負担が大幅に軽減されます。
大阪府の制度に基づき、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方が対象です。
対象者と申請方法
東大阪市に住民登録があり、以下のいずれかの手帳をお持ちの方が対象です。
身体障害者手帳 1級・2級
療育手帳 A(重度)
精神障害者保健福祉手帳 1級
東大阪市役所障害施策推進課の窓口で申請します。障害者手帳、健康保険証、本人確認書類をお持ちください。申請後、「医療証(マル障)」が交付されます。
支給額と注意点
大阪府内の医療機関では、医療証を提示することで1日あたり最大500円(月2回まで)の自己負担で受診できます。3回目以降の自己負担はありません。
院外薬局での調剤は自己負担なしです。入院時の食事療養費は自己負担が必要です。
