制度の概要と対象となる補装具
補装具費支給制度は、身体の機能を補完・代替するための用具(補装具)を必要とする障害者に対して、購入費・借受け費・修理費を支給する制度です。障害者総合支援法に基づき、市区町村が実施主体となっています。
対象となる補装具には、義肢(義手・義足)、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、補聴器、義眼、眼鏡などがあります。それぞれに基準額が定められており、その範囲内で支給されます。
移動関連:車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ
身体補完:義肢、装具、座位保持装置
感覚補助:補聴器、義眼、眼鏡(矯正眼鏡等)
自己負担と申請手続き
補装具費の自己負担は原則として費用の1割です。ただし、世帯の所得に応じた月額負担上限額が設定されており、住民税非課税世帯は自己負担なし(0円)です。住民税課税世帯の上限額は37,200円となっています。
申請の流れは、まず市区町村の障害福祉窓口に申請し、身体障害者更生相談所で判定を受けます。判定結果に基づいて支給が決定され、指定の業者から補装具を受け取る仕組みです。
修理・交換と注意点
補装具が破損・劣化した場合は、修理費の支給も受けられます。修理は購入と同様に市区町村への申請が必要です。また、補装具には耐用年数が定められており、耐用年数を経過した場合は再支給の対象となります。
医療保険の補装具(治療用装具)とは異なる制度ですので注意が必要です。治療中の一時的な装具は医療保険で対応し、障害が固定した後の日常生活用の補装具がこの制度の対象です。
