国の制度子育て・出産

育児休業給付金

賃金の67%(最大約30万円/月)
雇用保険の被保険者で、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した方が対象です。休業開始前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。

育児休業中の経済的支援として、休業前賃金の67%(180日経過後は50%)が支給される制度です。男性の育休取得促進のため「出生時育児休業給付金(産後パパ育休)」も新設されました。

運営団体厚生労働省
申請期間育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで
対象者雇用保険の被保険者で、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した方が対象です。休業開始前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
対象地域全国
対象職業雇用保険加入の会社員・パート

支給額の計算方法

育児休業給付金の支給額は、休業開始から180日目までは賃金日額の67%181日目以降は50%で計算されます。

例えば、月収30万円の場合、最初の6ヶ月間は月額約20.1万円、それ以降は月額約15万円が支給されます。社会保険料も免除されるため、手取り額はそれほど大きく減りません。

休業開始〜180日目:賃金日額 × 67%

181日目以降:賃金日額 × 50%

上限額:支給単位期間あたり310,143円(67%の場合)

産後パパ育休(出生時育児休業)

2022年10月に創設された「出生時育児休業(産後パパ育休)」は、子の出生後8週間以内に最大4週間取得できる制度です。2回に分割して取得することも可能です。

この期間中も「出生時育児休業給付金」として、賃金日額の67%が支給されます。通常の育児休業給付金とは別に受給でき、パパの育休取得を後押しする制度として注目されています。

産後パパ育休は、労使協定を締結している場合、休業中に一定の範囲内で就業することも可能です。

受給要件と対象者

受給するためには、雇用保険の被保険者であることが必要です。具体的には、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが条件です。

パートタイマーや契約社員でも、雇用保険に加入していれば対象となります。ただし、自営業者やフリーランスの方は雇用保険に加入できないため、この給付金は受けられません。

延長制度について

保育所に入所できないなどの理由がある場合、最長で子どもが2歳になるまで育児休業給付金の受給期間を延長できます。延長の申請には、保育所の不承諾通知書が必要です。

延長は、1歳時点と1歳6ヶ月時点の2段階で行います。それぞれの時点で保育所に入れない証明が必要ですので、計画的に保育所の申し込みを行いましょう。

申請手続きの流れ

育児休業給付金の申請は、原則として事業主(会社)を通じてハローワークに提出します。被保険者本人が直接申請することも可能ですが、会社に依頼するのが一般的です。

初回の申請は育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月末までに行い、その後は2ヶ月ごとに追加の申請を行います。会社の人事・総務担当者に確認しておきましょう。

申請に必要な書類チェックリスト

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※上記は一般的な必要書類の目安です。実際に必要な書類は公式サイトや窓口でご確認ください。

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