支給額の計算方法
育児休業給付金の支給額は、休業開始から180日目までは賃金日額の67%、181日目以降は50%で計算されます。
例えば、月収30万円の場合、最初の6ヶ月間は月額約20.1万円、それ以降は月額約15万円が支給されます。社会保険料も免除されるため、手取り額はそれほど大きく減りません。
休業開始〜180日目:賃金日額 × 67%
181日目以降:賃金日額 × 50%
上限額:支給単位期間あたり310,143円(67%の場合)
産後パパ育休(出生時育児休業)
2022年10月に創設された「出生時育児休業(産後パパ育休)」は、子の出生後8週間以内に最大4週間取得できる制度です。2回に分割して取得することも可能です。
この期間中も「出生時育児休業給付金」として、賃金日額の67%が支給されます。通常の育児休業給付金とは別に受給でき、パパの育休取得を後押しする制度として注目されています。
受給要件と対象者
受給するためには、雇用保険の被保険者であることが必要です。具体的には、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが条件です。
パートタイマーや契約社員でも、雇用保険に加入していれば対象となります。ただし、自営業者やフリーランスの方は雇用保険に加入できないため、この給付金は受けられません。
延長制度について
保育所に入所できないなどの理由がある場合、最長で子どもが2歳になるまで育児休業給付金の受給期間を延長できます。延長の申請には、保育所の不承諾通知書が必要です。
延長は、1歳時点と1歳6ヶ月時点の2段階で行います。それぞれの時点で保育所に入れない証明が必要ですので、計画的に保育所の申し込みを行いましょう。
申請手続きの流れ
育児休業給付金の申請は、原則として事業主(会社)を通じてハローワークに提出します。被保険者本人が直接申請することも可能ですが、会社に依頼するのが一般的です。
初回の申請は育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月末までに行い、その後は2ヶ月ごとに追加の申請を行います。会社の人事・総務担当者に確認しておきましょう。
