支給額と所得制限
児童扶養手当は、所得額に応じて全部支給と一部支給に分かれます。子ども1人の場合、全部支給は月額45,500円、一部支給は月額10,740円〜45,490円の範囲で10円刻みで決定されます。
子ども2人目は月額最大10,750円、3人目以降は1人につき月額最大6,450円が加算されます。
全部支給:45,500円
一部支給:10,740円〜45,490円
対象となるケース
児童扶養手当の対象となるのは、以下のようなケースです。父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障がいにある児童、父または母の生死が不明な児童などです。
未婚のひとり親も対象となります。2019年の改正により、未婚のひとり親にも寡婦(夫)控除のみなし適用が行われるようになりました。
申請方法と現況届
申請はお住まいの市区町村の窓口で行います。必要書類は、戸籍謄本、所得証明書、マイナンバーカード、振込先口座の情報などです。
認定後は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。現況届を提出しないと、11月以降の手当が受けられなくなりますので注意してください。
一部支給停止措置について
手当の支給開始から5年を経過した場合、または支給要件に該当してから7年を経過した場合、手当額の一部(2分の1)が減額される場合があります。
ただし、就業している場合や求職活動を行っている場合は、「一部支給停止適用除外事由届出書」を提出することで減額を回避できます。就業中の方は忘れずに届出をしましょう。
