国の制度医療・健康

自立支援医療(精神通院医療)

自己負担1割に軽減
精神疾患(うつ病、統合失調症、てんかん、発達障害など)で継続的な通院治療が必要な方が対象です。

精神疾患の治療のために通院している方の医療費自己負担を3割から1割に軽減する制度です。うつ病、統合失調症、不安障害、発達障害など幅広い精神疾患が対象で、世帯の所得に応じた月額上限額も設定されています。

運営団体厚生労働省
申請期間通年(有効期間は1年、更新手続きが必要)
対象者精神疾患(うつ病、統合失調症、てんかん、発達障害など)で継続的な通院治療が必要な方が対象です。
対象地域全国

制度の概要と軽減内容

自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患で継続的な通院が必要な方の医療費の自己負担を3割から1割に軽減する制度です。さらに、世帯の所得に応じて月額自己負担上限額が設定されます。

対象となるのは、外来での診察、投薬、デイケア、訪問看護などです。入院は対象外となりますのでご注意ください。

生活保護世帯:0円

住民税非課税世帯(低所得1):2,500円

住民税非課税世帯(低所得2):5,000円

住民税課税世帯(中間所得層):5,000円〜10,000円

住民税課税世帯(一定所得以上):20,000円

対象となる精神疾患

対象となる疾患は非常に幅広く、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、不安障害、パニック障害、PTSD、強迫性障害、発達障害(ADHD・ASD)、てんかんなどが含まれます。

具体的な疾患名にこだわらず、精神科・心療内科で継続的な通院治療が必要と医師が判断した場合に申請できます。「自分の症状は対象になるのかな?」と迷った場合は、主治医に相談してみましょう。

申請方法と必要書類

申請はお住まいの市区町村の障がい福祉窓口で行います。必要書類は、申請書、医師の診断書(自立支援医療用)、健康保険証の写し、マイナンバーカード、世帯の所得を確認できる書類などです。

診断書は指定の様式があり、主治医に記入してもらいます。診断書の作成費用は自費(3,000円〜5,000円程度)ですが、この費用は自立支援医療の対象外です。

申請から受給者証の交付まで1〜2ヶ月程度かかりますが、申請日に遡って適用されます。

指定医療機関と薬局

自立支援医療は、指定された医療機関と薬局でのみ適用されます。申請時に、通院先の医療機関と利用する薬局を指定する必要があります。

指定は原則として各1ヶ所ですが、デイケアを利用する場合や複数の診療科にかかる場合は、複数の医療機関を指定できます。転院や薬局の変更がある場合は、変更届の提出が必要です。

更新手続きについて

受給者証の有効期間は1年間です。継続して利用する場合は、有効期限の3ヶ月前から更新手続きを行うことができます。

更新時には再度医師の診断書が必要ですが、2年に1回(隔年)の提出でよい場合もあります。更新を忘れると自己負担が3割に戻ってしまいますので、有効期限を確認して早めに手続きしましょう。

申請に必要な書類チェックリスト

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※上記は一般的な必要書類の目安です。実際に必要な書類は公式サイトや窓口でご確認ください。

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