自治体の制度住宅・リフォーム沖縄県公式出典確認済み

嘉手納町 建物除却補助金

除却費用の2分の1、上限50万円
嘉手納町の新築住宅等取得補助金の交付対象となる住宅等を建築するために建物を除却する方が対象です。除却建物に所有権以外の権利が設定されていないこと、家屋課税台帳または家屋補充課税台帳に登録されていること、除却工事に着手していないことなどが条件です。

嘉手納町が、定住促進事業の一環として、新築住宅等取得補助金の対象住宅等を建築するための建物除却費用を補助する制度です。

運営団体嘉手納町
申請期間申請期間は起算日から6か月を経過した日から6か月の間。詳細は事前協議時に確認
対象者嘉手納町の新築住宅等取得補助金の交付対象となる住宅等を建築するために建物を除却する方が対象です。除却建物に所有権以外の権利が設定されていないこと、家屋課税台帳または家屋補充課税台帳に登録されていること、除却工事に着手していないことなどが条件です。
対象地域沖縄県

公式出典確認済み

編集時点で公式サイト・公式資料を確認した掲載情報です。

確認元:嘉手納町 嘉手納町定住促進事業 建物除却補助金

確認日:2026-06-30

嘉手納町公式ページで、嘉手納町定住促進事業の建物除却補助金を確認。公式ページはHTTPSで200応答し、Last-Modifiedは2026年6月19日であることを確認。ページの日付は企画財政課2026年6月17日であることを確認。ページでは、補助対象期間は2027年3月31日までに建築し居住を開始した方が対象であること、令和8年度から嘉手納町定住促進事業の建物除却補助額が50万円に変わり、2026年4月1日以降の申請者が対象であることを確認。建物除却補助金の補助額は除却費用の2分の1、上限50万円であることを確認。条件として、新築住宅等取得補助金の交付対象となる住宅等を建築するための建物除却であること、除却建物に所有権以外の権利が設定されていないこと、家屋課税台帳または家屋補充課税台帳に登録されている建物であること、除却工事に着手していないことを確認。事前協議は必須で、建物除却の場合は工事着手前に事前協議を済ませる必要があること、申請期間は起算日から6か月を経過した日から6か月の間であることを確認。新規公式確認済み制度として追加。

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制度の概要

嘉手納町建物除却補助金は、嘉手納町定住促進事業の一つとして、新築住宅等取得補助金の交付対象となる住宅等を建築するための建物除却を支援する制度です。

補助額

補助額は除却費用の2分の1で、上限は50万円です。令和8年度から建物除却補助額が50万円に変更され、2026年4月1日以降の申請者が対象と案内されています。

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主な条件と申請

除却建物に所有権以外の権利が設定されていないこと、家屋課税台帳または家屋補充課税台帳に登録されている建物であること、除却工事に着手していないことが条件です。工事着手前の事前協議が必要で、申請期間は起算日から6か月を経過した日から6か月の間です。

申請に必要な書類チェックリスト

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※上記は一般的な必要書類の目安です。実際に必要な書類は公式サイトや窓口でご確認ください。

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恩納村が、定住人口の増加とファミリー向け賃貸住宅の供給促進を目的に、村内で2LDK・3LDKの民間賃貸住宅を新築する個人・法人へ建設費用の一部を助成する制度です。

確認日 2026-06-29 / 恩納村詳細を見る
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申請詳細は恩納村定住促進室へ確認

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確認日 2026-06-29 / 恩納村詳細を見る
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赤瓦設置等工事は上限200万円
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申請各年度4月から11月まで。景観法第63条第2項の認定証交付後、工事着工前日までに申請

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確認日 2026-06-30 / 読谷村詳細を見る
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申請詳細は多良間村役場へ確認

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確認日 2026-06-29 / 多良間村詳細を見る
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嘉手納町 新築住宅等取得補助金

住宅・賃貸住宅とも1戸あたり100万円
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確認日 2026-06-29 / 嘉手納町詳細を見る
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