支給額と支給期間
介護休業給付金の支給額は、休業前賃金日額の67%です。例えば月収30万円の場合、約20万円が支給されます。支給期間は、対象家族1人につき通算93日分(約3ヶ月)で、3回まで分割取得できます。
93日間を1回でまとめて取得することも、数週間ずつ3回に分けて取得することも可能です。介護の状況に応じて柔軟に活用できるのが特徴です。
支給率:賃金日額の67%
上限日数:対象家族1人につき通算93日
分割回数:3回まで
上限額:支給単位期間あたり約34万円
対象となる家族の範囲
介護休業の対象となる家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。2017年の法改正により、祖父母、兄弟姉妹、孫については同居・扶養の要件が撤廃されました。
対象家族が「要介護状態」にあること(2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態)が要件です。要介護認定を受けている必要はなく、医師の診断や実態に基づいて判断されます。
申請手続き
申請は、事業主(会社)を通じてハローワークに提出するのが一般的です。介護休業終了日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに申請する必要があります。
必要書類は、介護休業給付金支給申請書、介護休業の開始日・終了日を確認できる書類(休業申出書の写し等)、対象家族の氏名・続柄等を確認できる書類などです。
介護休暇との違い
介護休業と似た制度に「介護休暇」がありますが、これは別の制度です。介護休暇は年5日(対象家族2人以上の場合は10日)取得できる短期の休暇で、半日単位でも取得可能です。
介護休暇には給付金の支給はありませんが、通院の付き添いなど短時間の介護に対応する際に便利です。介護休業と介護休暇を上手に組み合わせて、仕事と介護の両立を図りましょう。
