制度の概要
各務原市 就学援助制度は、経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費や給食費等を援助する制度です。
各務原市では教育の機会均等を実現するため、小中学校に通う児童生徒の保護者で一定の条件を満たす方に対して、学校生活に必要な費用の一部を支給しています。申請は毎年度必要ですが、年度途中からの申請も受け付けています。
生活保護を受けている世帯だけでなく、準要保護世帯(生活保護に準じる程度に困窮)も対象です。
対象者と申請方法
各務原市立小中学校に通う児童生徒の保護者で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
生活保護を受けている方(要保護)
生活保護が停止・廃止された方
市民税が非課税または減免された方
児童扶養手当を受給している方
その他経済的に困窮していると認められる方
在籍する学校を通じて、または各務原市教育委員会学校教育課に直接申請できます。毎年4月に一斉受付を行いますが、年度途中の転入や家計急変の場合も随時申請が可能です。
支給額と注意点
支給される費目は学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学学用品費、修学旅行費、学校給食費などです。支給額は学年や費目により異なります。
支給は原則として年3回(学期ごと)に分けて保護者の口座に振り込まれます。新入学学用品費は入学前に支給される前倒し制度もあります。
