対象治療
保険診療として実施した体外受精または顕微授精、および特定不妊治療の一環として実施される精巣内精子採取術などの男性不妊治療が対象です。
助成内容
助成対象経費から高額療養費や付加給付金を控除した額の2分の1を助成します。限度額は夫婦1組につき1年度あたり15万円で、通算5年度までです。
申請期限
申請期限は治療終了日から1年を経過した日です。郵送申請も可能ですが、送付前に市への連絡が必要です。
加須市が、保険診療として実施した体外受精、顕微授精、男性不妊治療などの自己負担を軽減するため、治療費の一部を助成する制度です。
| 運営団体 | 加須市 |
|---|---|
| 申請期間 | 治療終了日から1年を経過した日までに申請 |
| 対象者 | 男女間における保険診療として実施した特定不妊治療(体外受精・顕微授精)または特定不妊治療の一環として実施される男性不妊治療を受けた方が対象です。第三者提供の精子・卵子・胚による治療、代理母、借り腹は対象外です。 |
| 対象地域 | 埼玉県 |
| 対象職業 | 保険診療の特定不妊治療等を受けた夫婦 |
公式出典確認済み
編集時点で公式サイト・公式資料を確認した掲載情報です。
確認元:加須市 不妊治療費の助成を行っています
確認日:2026-07-01
加須市公式ページで、不妊治療費助成を確認。検索結果上の更新日は2026年4月頃。対象治療は、保険診療として実施した体外受精・顕微授精、または特定不妊治療の一環として実施される男性不妊治療。助成対象経費から高額療養費や付加給付金を控除した額の2分の1、夫婦1組につき1年度あたり上限15万円、通算5年度まで。申請期限は治療終了日から1年を経過した日。旧生成データの年2回表記を公式の年度上限・通算年数へ補正。
保険診療として実施した体外受精または顕微授精、および特定不妊治療の一環として実施される精巣内精子採取術などの男性不妊治療が対象です。
助成対象経費から高額療養費や付加給付金を控除した額の2分の1を助成します。限度額は夫婦1組につき1年度あたり15万円で、通算5年度までです。
申請期限は治療終了日から1年を経過した日です。郵送申請も可能ですが、送付前に市への連絡が必要です。
助成金ナビ編集部
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恩納村が、不妊治療を受けた夫婦の経済的負担を軽減するため、一般不妊治療費と先進医療不妊治療費の一部を助成する制度です。

嘉手納町が、先進医療不妊治療を行っている夫婦に、沖縄県の助成額を控除した後の費用の一部を助成する制度です。

金武町が、要介護4または5の高齢者を1年以上在宅で介護している家族に対し、年額10万円の慰労金を助成する制度です。

読谷村が、令和7年4月から旧出産・子育て応援給付金に代えて実施する妊婦支援給付金です。妊婦等包括相談支援による面談と一体的に、妊娠時と出産後等の2回に分けて給付します。

嘉手納町が、がんの治療を行わない40歳未満のがん患者が住み慣れた自宅で在宅療養生活を送るために必要な費用の一部を助成する制度です。

北谷町が、65歳以上の町民で加齢による聴力低下により医師から補聴器の使用が必要と認められた方に対し、補聴器本体の購入費の一部を助成する制度です。