制度の概要
外出支援を必要とする高齢者、障がい者等に対し、タクシー料金の一部を助成する制度です。利用には支給要件をすべて満たす必要があります。
主な対象者
対象世帯に前年度の住民税所得割額が課税されていないことに加え、75歳以上で本人が運転免許または車両を所有していない方、または身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aの交付を受けている方などが対象です。
申込先
小林市地域包括支援センター、長寿介護課、須木庁舎住民生活課、野尻庁舎住民生活課などへ相談します。
小林市が、外出支援を必要とする高齢者、障がい者等に対してタクシー料金の一部を助成する制度です。
| 運営団体 | 小林市 |
|---|---|
| 申請期間 | 通年。地域包括支援センター等へ相談 |
| 対象者 | 前年度の住民税所得割額が課税されていない世帯で、75歳以上かつ本人が運転免許または車両を所有していない方、または重度障がい者等で、同居親族等の要件を満たす方が対象です。 |
| 対象地域 | 宮崎県 |
公式出典確認済み
編集時点で公式サイト・公式資料を確認した掲載情報です。
確認元:小林市 福祉タクシー料金助成事業
確認日:2026-07-04
2026年7月4日に小林市公式ページと条例を確認。支給要件は、対象世帯に前年度住民税所得割が課税されていないこと、75歳以上で本人が運転免許または車両を所有していない方または重度障がい者等、同居親族等の要件を満たすこと。生成データの年間2.4万円・75歳以上単独条件は公式要件と異なるため補正。
外出支援を必要とする高齢者、障がい者等に対し、タクシー料金の一部を助成する制度です。利用には支給要件をすべて満たす必要があります。
対象世帯に前年度の住民税所得割額が課税されていないことに加え、75歳以上で本人が運転免許または車両を所有していない方、または身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aの交付を受けている方などが対象です。
小林市地域包括支援センター、長寿介護課、須木庁舎住民生活課、野尻庁舎住民生活課などへ相談します。
助成金ナビ編集部
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福岡市が、物価高騰等の影響を受け、支援ニーズの増大による事業量や活動経費の増加が認められる民間団体の生活困窮者支援活動に対し、経費の一部を補助する制度です。

恩納村が、高齢者等の在宅生活を支援するため、住宅改造費を所得に応じて上限30万円まで助成する制度です。

座間味村が、ファミリーサポートセンター利用者の負担を抑えるため、1時間あたり700円を助成する制度です。ひとり親家庭は年192時間分、その他世帯は年96時間分まで助成されます。

金武町が、要介護4または5の高齢者を1年以上在宅で介護している家族に対し、年額10万円の慰労金を助成する制度です。

嘉手納町が、がんの治療を行わない40歳未満のがん患者が住み慣れた自宅で在宅療養生活を送るために必要な費用の一部を助成する制度です。

北谷町が、65歳以上の町民で加齢による聴力低下により医師から補聴器の使用が必要と認められた方に対し、補聴器本体の購入費の一部を助成する制度です。