制度の概要
住宅改修費支給は、要支援・要介護者が居住する住宅に対し、厚生労働大臣が定める種類の小規模改修を行った場合に費用の一部を支給する介護保険制度です。
対象工事
手すりの取り付け、段差の解消、床または通路面の床材変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替えや位置・向きの変更、これらに付帯する工事が対象です。
支給内容
住宅改修にかかった費用のうち20万円を支給限度基準額として、9割が支給されます。一定以上所得者は8割または7割の支給です。工事着工前の申請がない場合は支給されません。
