制度の概要
障がいのある方が医療機関などで診察を受けた場合、保険診療における医療費の自己負担額を助成する制度です。助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録が必要です。
対象者と所得制限
対象は、身体障害者手帳1級から3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級などの方です。平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに重度心身障がい者になった方は対象外です。本人所得が所得制限限度額以上の場合は助成を受けられません。
助成方法と対象外費用
埼玉県内の現物給付を行う医療機関等では、保険診療一部負担の全額が窓口支払いなしになります。対象は医療保険の適用される一部負担金から高額療養費、附加給付、他制度による支給分を除いた額です。健康保険対象外の費用や精神障害者保健福祉手帳1級のみの方の精神病棟入院費用などは対象外です。


