制度の概要
要介護または要支援の認定を受けている方が、在宅生活を続けるために必要な住宅改修を行う場合、介護保険から住宅改修費の支給を受けられます。
対象工事
対象工事は、手すりの取付け、段差や傾斜の解消、滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更、開き戸から引き戸等への扉の取替え、和式から洋式への便器の取替えなどです。
支給額と手続き
利用限度額は20万円で、改修費用の9割、8割または7割が支給されます。自己負担は1割、2割または3割です。工事前に市へ事前申請が必要で、事前申請がない場合は対象外です。




