自己負担上限額
高額介護サービス費の自己負担上限額は、所得に応じて5段階に設定されています。住民税非課税世帯の場合は月額24,600円、一般的な課税世帯は月額44,400円、現役並み所得者は月額44,400円〜140,100円です。
世帯で複数の方が介護サービスを利用している場合は、世帯全体の自己負担額を合算して計算されます。
生活保護受給者:15,000円(個人)
住民税非課税世帯(年金80万円以下等):15,000円(個人)/ 24,600円(世帯)
住民税非課税世帯:24,600円(世帯)
一般(住民税課税世帯):44,400円(世帯)
現役並み所得者:44,400円〜140,100円(世帯)
申請方法と払い戻し
初めて高額介護サービス費の対象になった場合、市区町村から申請案内の通知が届きます。申請書に必要事項を記入し、振込先口座情報とともに提出すれば、超過分が払い戻されます。
一度申請すれば、次回以降は自動的に計算・支給される自治体がほとんどです。通知が届いたら忘れずに手続きしましょう。
対象外となるサービス
高額介護サービス費の計算に含まれるのは、介護保険サービスの利用者負担分のみです。以下の費用は対象外となります。
施設サービスの居住費(滞在費)・食費、福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分、介護保険の支給限度額を超えて全額自己負担で利用したサービス費用などは含まれません。
高額医療合算介護サービス費
医療費と介護費の両方が高額になった場合、「高額医療合算介護サービス費」として、両方の自己負担を合算した額が年間の上限を超えた分が払い戻される制度もあります。
この制度は毎年8月から翌年7月までの1年間で計算されます。医療機関にも介護サービスにも多くの費用がかかっている場合は、この制度の対象になっていないか確認してみましょう。
