国の制度医療・健康

高額療養費制度

自己負担上限あり(年収により異なる)
公的医療保険(健康保険・国民健康保険)に加入しているすべての方が対象です。

医療機関で支払った1ヶ月の医療費が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。事前に「限度額適用認定証」を取得すれば、窓口での支払いを自己負担上限額までに抑えることもできます。

運営団体厚生労働省
申請期間診療月の翌月1日から2年以内
対象者公的医療保険(健康保険・国民健康保険)に加入しているすべての方が対象です。
対象地域全国

自己負担上限額の目安

高額療養費の自己負担上限額は、年齢と所得によって決まります。70歳未満の場合、年収約370万〜770万円の一般的な所得区分では、1ヶ月あたり約8万円+αが上限です。

69歳以下の方の自己負担上限額は5段階に分かれています。住民税非課税世帯は月額35,400円、年収約370万円以下は月額57,600円が上限です。

年収約1,160万円超:252,600円+(医療費-842,000円)×1%

年収約770万〜1,160万円:167,400円+(医療費-558,000円)×1%

年収約370万〜770万円:80,100円+(医療費-267,000円)×1%

年収約370万円以下:57,600円

住民税非課税世帯:35,400円

限度額適用認定証の活用

高額な医療費が見込まれる場合は、事前に「限度額適用認定証」を取得しておくことをおすすめします。この証を医療機関の窓口に提示すれば、支払い額が自己負担上限額までに抑えられます。

マイナ保険証を利用している場合は、限度額適用認定証がなくても窓口での限度額適用が自動的に行われます。マイナ保険証への切り替えがまだの方は、この機会に検討してみてはいかがでしょうか。

入院や手術が予定されている場合は、入院前に限度額適用認定証を取得しておきましょう。

多数回該当と世帯合算

直近12ヶ月以内に3回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降は自己負担上限額がさらに引き下がります(多数回該当)。例えば、一般所得者の場合、4回目以降は月額44,400円が上限となります。

また、同じ世帯で同じ月に複数の医療機関にかかった場合、それぞれの自己負担額を合算して申請できます(世帯合算)。家族が同時に入院した場合などに活用できる制度です。

申請方法と払い戻しの流れ

高額療養費の申請は、加入している医療保険の窓口に行います。国民健康保険の場合は市区町村、社会保険の場合は健康保険組合や協会けんぽです。

通常、診療月から3ヶ月程度で払い戻されます。健康保険組合によっては、自動的に払い戻してくれる場合もありますが、国民健康保険は原則として自分で申請が必要です。申請期限は診療月の翌月1日から2年以内です。

対象外となるもの

高額療養費制度の対象となるのは、保険適用の医療費のみです。入院時の食事代、差額ベッド代(個室料)、先進医療の自己負担分、自由診療の費用などは対象外です。

また、歯科のインプラントや美容整形など、保険適用外の治療も対象外です。高額な治療を受ける前に、どの部分が保険適用になるか医療機関に確認しておきましょう。

申請に必要な書類チェックリスト

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※上記は一般的な必要書類の目安です。実際に必要な書類は公式サイトや窓口でご確認ください。

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助成金ナビ編集部

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