支給額と所得基準
高等学校等就学支援金は、世帯の所得に応じて支給額が決まります。公立高校は年額118,800円(全日制の場合)が一律に支給されます。
私立高校の場合、年収590万円未満相当の世帯は年額396,000円(私立高校の平均授業料相当)、年収590万円〜910万円未満相当の世帯は年額118,800円が支給されます。
公立高校(全日制):118,800円
私立高校(年収590万円未満):396,000円
私立高校(年収590〜910万円未満):118,800円
年収910万円以上:支給対象外
制度の対象となる学校
支給の対象となるのは、高等学校(全日制・定時制・通信制)、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(1〜3年生)、専修学校(高等課程)などです。
国公立・私立を問わず、すべての対象校の生徒が申請できます。通信制高校の場合は、単位数に応じた支給となり、年額の上限が異なります。
申請手続きと必要書類
申請は入学時に学校を通じて行います。必要書類は、受給資格認定申請書、マイナンバーカードの写しまたは課税証明書等の所得確認書類です。オンラインで申請できる「e-Shien」システムを導入している学校も増えています。
入学後は毎年7月頃に「収入状況届出」(所得の再確認)が必要です。届出をしないと支給が停止されますので、学校からの案内を見落とさないよう注意してください。
転校した場合は、転校先の学校で改めて申請手続きを行う必要があります。休学中も申請は可能ですが、在学期間の上限(全日制36ヶ月、定時制48ヶ月)にカウントされます。
所得の判定方法
所得の判定は、市町村民税の課税標準額 × 6% − 市町村民税の調整控除額で計算される「判定基準額」を用います。この基準額が15.4万円未満であれば年収590万円未満相当、30.4万円未満であれば年収910万円未満相当と判定されます。
判定は保護者(親権者)2名の合算で行われます。共働き世帯の場合は父母両方の課税標準額が合算されるため、片方だけの年収で判断するわけではない点に注意が必要です。
他の支援制度との組み合わせ
就学支援金は授業料のみを対象としているため、教科書代・教材費・通学費等は別途負担が必要です。これらの費用をカバーする制度として、各都道府県が実施する「高校生等奨学給付金」があります。
高校生等奨学給付金は、住民税非課税世帯等を対象に、年額約3〜15万円(世帯構成・学校種別により異なる)が支給される返済不要の給付金です。就学支援金と併用して受給できます。
