国の制度就職・転職・起業

雇用調整助成金

休業手当の2/3〜4/5(日額上限あり)
景気の変動、産業構造の変化等の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主で、労働者を一時的に休業させる場合が対象です。

経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために休業を実施した場合に、休業手当等の一部を助成する制度です。解雇を防ぎ、雇用の安定を図ることを目的としています。

運営団体厚生労働省
申請期間通年
対象者景気の変動、産業構造の変化等の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主で、労働者を一時的に休業させる場合が対象です。
対象地域全国
対象職業事業主(全業種)

助成率と上限額

雇用調整助成金の助成率は、中小企業で休業手当の2/3、大企業で1/2です。1人1日あたりの上限額は8,490円(2024年度基準)です。

解雇等を行わない場合は助成率が優遇され、中小企業で4/5、大企業で2/3に引き上げられます。雇用を守りながら事業の回復を待つことが制度の趣旨です。

中小企業:2/3(解雇なしの場合4/5)

大企業:1/2(解雇なしの場合2/3)

日額上限:8,490円/人(2024年度)

受給要件

受給するためには、最近3ヶ月の生産量・売上高等が前年同期比で10%以上減少していることが要件です。また、雇用保険の適用事業所であること、労使協定を締結していること、休業手当を支払っていることなどが必要です。

休業は、所定労働日の全1日にわたるもの、または所定労働時間内に一斉に1時間以上行われるものが対象です。個人ごとの時間短縮は対象外です。

申請手続き

申請はハローワークまたは都道府県労働局に行います。事前に「休業等実施計画届」を提出し、休業実施後に「支給申請書」を提出する流れです。

計画届は休業開始前に提出するのが原則ですが、実績に基づく事後提出も可能です。支給申請は、休業の判定基礎期間(通常1ヶ月)ごとに行います。

社会保険労務士に手続きを依頼するケースが多いですが、ハローワークの窓口でも丁寧に案内してもらえます。

支給限度日数と注意点

雇用調整助成金の支給限度日数は、1年間で100日分、3年間で通算150日分です。この期間内に経営の立て直しを図ることが求められます。

なお、不正受給に対しては厳しいペナルティがあります。実際には休業していないにもかかわらず助成金を申請した場合、不正受給額の返還に加えて、不正受給額の20%の違約金が課せられます。

申請に必要な書類チェックリスト

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※上記は一般的な必要書類の目安です。実際に必要な書類は公式サイトや窓口でご確認ください。

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助成金ナビ編集部

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