助成率と上限額
雇用調整助成金の助成率は、中小企業で休業手当の2/3、大企業で1/2です。1人1日あたりの上限額は8,490円(2024年度基準)です。
解雇等を行わない場合は助成率が優遇され、中小企業で4/5、大企業で2/3に引き上げられます。雇用を守りながら事業の回復を待つことが制度の趣旨です。
中小企業:2/3(解雇なしの場合4/5)
大企業:1/2(解雇なしの場合2/3)
日額上限:8,490円/人(2024年度)
受給要件
受給するためには、最近3ヶ月の生産量・売上高等が前年同期比で10%以上減少していることが要件です。また、雇用保険の適用事業所であること、労使協定を締結していること、休業手当を支払っていることなどが必要です。
休業は、所定労働日の全1日にわたるもの、または所定労働時間内に一斉に1時間以上行われるものが対象です。個人ごとの時間短縮は対象外です。
申請手続き
申請はハローワークまたは都道府県労働局に行います。事前に「休業等実施計画届」を提出し、休業実施後に「支給申請書」を提出する流れです。
計画届は休業開始前に提出するのが原則ですが、実績に基づく事後提出も可能です。支給申請は、休業の判定基礎期間(通常1ヶ月)ごとに行います。
支給限度日数と注意点
雇用調整助成金の支給限度日数は、1年間で100日分、3年間で通算150日分です。この期間内に経営の立て直しを図ることが求められます。
なお、不正受給に対しては厳しいペナルティがあります。実際には休業していないにもかかわらず助成金を申請した場合、不正受給額の返還に加えて、不正受給額の20%の違約金が課せられます。
