制度の概要
松本市 福祉医療費給付金(子ども)は、0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの子どもを対象に、保険診療の自己負担分を給付する制度です。
国宝松本城で知られる松本市は、「健康寿命延伸都市」を掲げ、子どもの健康を守る施策にも力を入れています。通院・入院・調剤のすべてが給付対象で、安心して医療を受けられる環境を整えています。
所得制限は設けられておらず、松本市在住の対象世帯すべてが利用可能です。
対象者と申請方法
松本市に住民登録があり、健康保険に加入している18歳までの子どもの保護者が対象です。
子どもの健康保険証
保護者の本人確認書類
振込先口座情報(県外受診時の償還払い用)
松本市役所こども部の窓口で資格登録の申請を行います。出生届や転入届の手続きと同時に申請すると効率的です。登録後、「福祉医療費受給者証」が交付されます。
支給額と注意点
通院・入院ともに保険診療の自己負担分が全額給付されます。長野県内の医療機関であれば受給者証を提示することで窓口負担がなくなります。
県外の医療機関を受診した場合は、一旦自己負担分を支払い、後日償還払いの手続きが必要です。診療月の翌月以降に申請してください。
