制度の概要
松本市 福祉医療費給付金制度は、身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A1・A2判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級などの障がいのある方を対象に、医療費の自己負担分を給付する制度です。
松本市は長野県の福祉医療制度に基づき、障がいのある方が安心して必要な医療を受けられるよう支援しています。長野県は全国的にも福祉医療の対象範囲が広く、松本市でもその恩恵を受けることができます。
通院・入院・調剤のすべてが給付対象で、受給者負担金は1レセプトあたり500円です。
対象者と申請方法
松本市に住民登録があり、健康保険に加入している以下のいずれかに該当する方が対象です。
身体障害者手帳1級・2級・3級
療育手帳A1・A2判定
精神障害者保健福祉手帳1級・2級
松本市役所障がい福祉課の窓口で申請します。障害者手帳、健康保険証、本人名義の振込先口座情報が必要です。
支給額と注意点
保険診療の自己負担分から受給者負担金(1レセプトあたり500円)を差し引いた額が給付されます。長野県内の医療機関では受給者証の提示で窓口負担が軽減されます。
一定以上の所得がある場合は対象外となることがあります。所得制限の基準は障がいの等級や扶養人数により異なります。
