制度の概要
松本市結婚新生活支援事業補助金は、結婚またはパートナーシップ宣誓等に伴い新たな生活を始める世帯の経済的不安を軽減するため、結婚に伴う住宅費用等に対して補助金を交付する制度です。令和8年度の制度として公式ページと要綱が公開されています。
対象世帯と対象経費
対象は、2026年1月1日から2027年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦またはパートナーシップ宣誓等を行った二者で、双方が39歳以下、令和7年分の所得合計が500万円未満、補助対象住居が松本市内にあり双方がその所在地に住民登録していることなどが必要です。対象経費は、2026年4月1日から2027年3月31日までに支払った住宅取得費用、住宅賃借費用、引越費用、リフォーム費用です。
補助額と申請
夫婦等双方が29歳以下の場合は上限60万円に、住宅取得費用またはリフォーム費用に対する松本市独自の上乗せ上限10万円を加えて最大70万円です。双方が39歳以下の場合は上限30万円に同じ上乗せ上限10万円を加えて最大40万円です。交付申請は2026年7月1日から2027年3月31日までで、申請書類、所得証明書、住居費や引越費用の確認書類などを提出します。
