対象となる乳児の要件
未熟児養育医療の対象となるのは、出生時の体重が2,000g以下の乳児、または以下の症状を有する乳児です。運動不安・痙攣、体温が34度以下、呼吸器・循環器・消化器の機能異常、黄疸が強い場合などが該当します。
医師が「入院養育が必要」と判断した場合に適用されるため、具体的な判断は担当医に相談してください。
出生時体重2,000g以下の乳児
生活力が特に薄弱と医師が認めた乳児
指定養育医療機関での入院が必要な場合
助成内容と自己負担
指定養育医療機関での入院治療にかかる医療費(診察、薬剤、治療等)が助成されます。世帯の市町村民税額に応じた自己負担金はありますが、通常の医療費と比較すると大幅に軽減されます。
自己負担額は市区町村によって異なる場合がありますが、非課税世帯の場合は自己負担なしとなるケースが多いです。
申請手続きと必要書類
申請は、お住まいの市区町村の窓口で行います。出生後できるだけ速やかに申請することが重要です。必要書類は養育医療給付申請書、養育医療意見書(医師が記入)、世帯調書、所得を証明する書類などです。
入院中の赤ちゃんの世話で忙しい時期ですが、申請が遅れると助成を受けられない期間が生じる可能性があります。家族に代理で申請してもらうことも可能です。
他の医療費助成制度との関係
未熟児養育医療は、乳幼児医療費助成制度(マル乳)や子ども医療費助成制度と併用可能です。養育医療で助成されない自己負担分を、自治体の医療費助成制度でカバーできる場合があります。
また、高額療養費制度との調整もありますので、退院時に窓口で確認しておくとよいでしょう。複数の制度を組み合わせることで、自己負担をさらに軽減できます。
