制度の概要
不妊治療を受けた方で、医療保険適用の体外受精・顕微授精と併せて、医療保険の適用とならない先進医療を受けた方に、先進医療にかかった費用の一部を助成します。令和6年4月1日以降に終了した治療が対象です。
助成額と回数
1回の治療で先進医療にかかった費用の10分の7を助成し、上限は5万円です。助成を受けられる回数は、医療保険で治療できる回数と同様で、治療開始日の女性の年齢が39歳までの場合は通算6回まで、40歳以上43歳未満の場合は通算3回までです。
申請期限と手続き
申請期限は治療終了日から起算して1年以内です。1回の治療終了後、申請書兼請求書、受診等証明書、領収書および診療報酬明細書のコピー、振込口座が確認できるものなどをこども支援課へ提出します。


