制度の概要
医療保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併用して実施された先進医療(保険適用外となる治療および技術)を受ける方に、費用の一部を助成します。
助成額
先進医療にかかった費用に対して10分の7を乗じた額で、5万円を上限に助成します。助成回数は、体外受精等を医療保険で治療できる要件と同様です。
申請方法
1回の治療が終了した日、または医師の判断に基づき治療を中断した日から1年以内に、申請書兼請求書、受診等証明書、領収書・診療報酬明細書、身分証明書、振込口座がわかるもの、婚姻関係を証明する書類等を子ども課へ提出します。


