制度の概要
介護用品を支給することで、要介護者等を介護している家族等の経済的負担を軽減し、要介護者等の福祉の増進を図る制度です。
対象者
介護保険法による要介護者または要支援の認定を受けている方で、訪問調査におむつ使用の記載がある、日常生活自立度がBまたはC、主治医意見書に尿失禁ありの記載がある、のいずれかに該当する方が対象です。さらに、要介護者の世帯全員が市町村民税非課税、市税に著しい滞納がない、生活保護等を受けていないことが必要です。
支給内容と申請
支給が決定すると、毎月4,700円相当分のおむつが自宅等へ配送されます。市が送付する介護用品パンフレットから希望の商品を選び、市の委託事業者へ直接注文します。申請書を市役所高齢者支援課、支所、各出張所のいずれかに提出します。




