制度の概要
市内でこれから創業する方の融資への負担を減らし、スタートアップを支援するため、神奈川県創業支援融資(創業特例)を利用する方に対して利子支払額の一部を補助します。
補給額と期間
補給対象額は、神奈川県創業支援融資(創業特例)に係る利子です。補給金額は年間10万円を上限とし、1月1日から12月31日までの支払利子額が対象です。補給期間は利子の支払を始めた日の属する月から起算して3年以内です。
対象者
市税の滞納がなく、市内に事業所等を有して営業している中小企業者、またはこれから市内で創業予定の中小企業者で、神奈川県創業支援融資(創業特例)を受けた方が対象です。個人事業主は市内居住要件があります。

