対象工事
手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止や移動円滑化のための床または通路面の材料変更、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器などへの便器の取り替え、これらに付帯して必要な住宅改修が対象です。
支給内容
住宅改修費は1人20万円を限度として、1割から3割の自己負担で支給されます。福祉用具購入費は年間10万円を限度として支給されます。
受領委任払い
登録事業者を利用する場合、利用者が介護給付費の受領を委任することで、費用の1割から3割分のみを事業者へ支払い、残りを市が事業者に直接支払う受領委任払い方式を利用できます。




