制度の概要
さいたま市電気自動車等普及促進対策補助金は、電気自動車、燃料電池自動車、V2H充放電機器を導入する方に対し、予算の範囲内で経費の一部を補助する制度です。電気自動車等への転換を促進し、自動車の運行に由来する二酸化炭素排出削減と大気汚染の改善を目的としています。
補助対象と補助額
補助対象は、使用の本拠がさいたま市内にある電気自動車・燃料電池自動車の導入、または市内の自ら居住する住宅や事業所等へのV2H充放電機器の導入です。中古は対象外で、プラグインハイブリッド電気自動車は対象外です。補助上限額は、電気自動車の普通自動車が5万円、軽自動車・小型自動車が3万円、燃料電池自動車が50万円、V2H充放電機器が10万円です。
受付期間
令和8年度の申請受付期間は令和8年6月1日から令和9年3月19日までです。電気自動車・燃料電池自動車は初度登録年月日、V2H充放電機器は事業完了日が令和8年4月1日から令和9年3月19日までのものが対象です。受付期間中でも予算額に達した時点で受付終了となります。


