制度の概要
佐野市不妊治療費助成は、医師が認めた不妊治療を受けた夫婦に、治療費の一部を助成する制度です。国内の医療機関で受けた不妊治療に係る検査費および治療費が対象で、薬剤料、男性不妊治療、先進医療による治療費も含まれます。
対象者と対象外費用
対象は、法律上婚姻している夫婦で、夫婦ともに申請の1年以上前から佐野市に住民登録をしていること、国民健康保険や社会保険などの医療保険に加入していること、市税を滞納していないことなどを満たす方です。婚姻前の治療費、転入前・転出後の治療費、サプリメント代、文書料、更新料・管理料、第三者からの精子・卵子・胚の提供を受けた治療などは対象外です。
助成額と申請期限
保険適用となった治療は、支払った治療費の2分の1で、1年度の治療費あたり10万円が上限です。保険適用外となった治療は、支払った治療費の全額で、1年度の治療費あたり30万円が上限です。高額療養費や付加給付金などを受けられる場合は、その額を控除した額が助成対象となります。申請期限は、不妊治療を受けた年度の翌年度末までです。


