制度の概要と相談窓口
生活困窮者自立支援制度は、2015年に施行された生活困窮者自立支援法に基づく制度で、生活保護に至る前の段階で早期に支援を行い、自立を促進することを目的としています。
全国の福祉事務所設置自治体(約900ヶ所)に自立相談支援機関が設置されており、生活全般の困りごとについて無料で相談できます。「まず相談」が制度の基本で、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成してもらえます。
自立相談支援事業:生活全般の相談・支援プラン作成(必須事業)
住居確保給付金:家賃相当額の支給(必須事業)
就労準備支援事業・家計改善支援事業(任意事業)
住居確保給付金と就労支援
住居確保給付金は、離職・廃業等により住居を失うおそれがある方に対して、原則3ヶ月間(最長9ヶ月間)家賃相当額を支給する制度です。支給額は地域の生活保護住宅扶助基準額を上限とし、自治体から家主に直接支払われます。
就労支援では、ハローワークとの連携による求人紹介や面接対策、就労準備支援事業による社会参加のサポートなどが提供されます。すぐに一般就労が難しい方には、認定就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)も用意されています。
利用の流れと注意点
利用の流れは、まず自立相談支援機関に電話や来所で相談します。相談員が状況を丁寧に聞き取り、個別の支援プランを一緒に作成します。プランに基づいて各種支援が提供され、定期的なフォローアップも行われます。
この制度は生活保護とは異なり、資産や親族の扶養義務に関する厳格な調査は原則ありません。「まだ大丈夫」と我慢せず、困っている段階で早めに相談することが大切です。
