制度の概要
仙台市 認可外保育施設利用料補助金は、認可保育所に入所できず認可外保育施設を利用している世帯の利用料負担を軽減する制度です。
仙台市は東北の中枢都市として人口流入が続き、一部地域では待機児童が発生しています。認可保育所に入所できなかった世帯が認可外保育施設を利用する際の経済的負担を軽減し、保育格差の解消を目指しています。
3〜5歳児は月額3.7万円まで、0〜2歳児(住民税非課税世帯)は月額4.2万円までが補助されます。
対象者と申請方法
仙台市に住所を有すること
保育の必要性の認定(新2号・新3号認定)を受けていること
仙台市に届出済みの認可外保育施設を利用していること
仙台市役所こども若者局保育部保育課、またはお住まいの区の区役所家庭健康課で申請します。利用施設の領収証・提供証明書が必要です。
まず「保育の必要性の認定」を受けてから利用料補助の申請を行ってください。認定がない場合は補助対象外です。
支給額と注意点
補助月額は3〜5歳児が最大3.7万円、0〜2歳児(非課税世帯)が最大4.2万円です。実際の利用料と上限額のいずれか低い方が支給されます。
認可保育所と認可外保育施設を同時に利用している場合は、認可外分の補助が減額される場合があります。
