国の制度就職・転職・起業

失業給付(雇用保険基本手当)

日額最大約8,500円
雇用保険に加入していた離職者で求職活動をしている方

雇用保険に加入していた労働者が失業した場合に、再就職までの生活を安定させるために支給される手当です。離職前の賃金や年齢、離職理由に応じて給付日数・金額が決まります。

運営団体厚生労働省
申請期間離職後速やかに(受給期間は原則離職日の翌日から1年間)
対象者雇用保険に加入していた離職者で求職活動をしている方
対象地域全国

制度の概要と受給要件

失業給付(雇用保険の基本手当)は、離職した方が安定した生活を送りながら再就職活動を行えるよう、一定期間にわたって支給される手当です。ハローワークに求職の申し込みを行い、積極的に就職活動をしていることが要件です。

受給するためには、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが必要です(倒産・解雇等の場合は離職日以前1年間に6ヶ月以上)。

ハローワークに求職の申し込みをしていること

就職しようとする意思と能力があること

被保険者期間が一定以上あること

給付額と給付日数

基本手当の日額は、離職前6ヶ月の賃金をもとに計算され、賃金日額の約50〜80%(60歳以上65歳未満は45〜80%)が支給されます。上限額は年齢区分によって異なり、30〜44歳の場合は日額最大約8,355円(2026年度)です。

給付日数は、離職理由(自己都合・会社都合)、年齢、被保険者期間によって90日〜360日の範囲で決まります。会社都合の場合は自己都合より長い給付日数が設定されています。

自己都合退職の場合は原則として2ヶ月の給付制限期間(待期期間7日間を除く)がありますが、2025年度以降の制度改正により、一定の条件のもとで給付制限が短縮される場合があります。

手続きの流れと注意点

手続きは、離職後速やかに居住地を管轄するハローワークに行き、離職票を持参して求職の申し込みと受給資格の決定を受けます。その後、4週間に1回の「失業認定日」にハローワークに出頭し、求職活動の実績を報告します。

受給期間は原則として離職日の翌日から1年間です。手続きが遅れると受給できる日数が減ってしまうため、離職したら早めにハローワークへ行きましょう。

再就職が早期に決まった場合は「再就職手当」が支給されます。基本手当の支給残日数が多いほど高い金額が支給されるため、早めの再就職にもメリットがあります。

申請に必要な書類チェックリスト

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※上記は一般的な必要書類の目安です。実際に必要な書類は公式サイトや窓口でご確認ください。

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