制度の概要と受給要件
失業給付(雇用保険の基本手当)は、離職した方が安定した生活を送りながら再就職活動を行えるよう、一定期間にわたって支給される手当です。ハローワークに求職の申し込みを行い、積極的に就職活動をしていることが要件です。
受給するためには、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが必要です(倒産・解雇等の場合は離職日以前1年間に6ヶ月以上)。
ハローワークに求職の申し込みをしていること
就職しようとする意思と能力があること
被保険者期間が一定以上あること
給付額と給付日数
基本手当の日額は、離職前6ヶ月の賃金をもとに計算され、賃金日額の約50〜80%(60歳以上65歳未満は45〜80%)が支給されます。上限額は年齢区分によって異なり、30〜44歳の場合は日額最大約8,355円(2026年度)です。
給付日数は、離職理由(自己都合・会社都合)、年齢、被保険者期間によって90日〜360日の範囲で決まります。会社都合の場合は自己都合より長い給付日数が設定されています。
手続きの流れと注意点
手続きは、離職後速やかに居住地を管轄するハローワークに行き、離職票を持参して求職の申し込みと受給資格の決定を受けます。その後、4週間に1回の「失業認定日」にハローワークに出頭し、求職活動の実績を報告します。
受給期間は原則として離職日の翌日から1年間です。手続きが遅れると受給できる日数が減ってしまうため、離職したら早めにハローワークへ行きましょう。
