国の制度医療・健康

傷病手当金

標準報酬日額の2/3
健康保険の被保険者で、病気やケガのために会社を休み、十分な給与が支払われていない方が対象です。国民健康保険にはこの制度はありません。

病気やケガで仕事を休んだ場合に、休業4日目から標準報酬日額の3分の2が支給される制度です。最長1年6ヶ月間支給され、治療に専念するための所得保障として機能します。

運営団体厚生労働省
申請期間労務不能となった日から2年以内
対象者健康保険の被保険者で、病気やケガのために会社を休み、十分な給与が支払われていない方が対象です。国民健康保険にはこの制度はありません。
対象地域全国
対象職業健康保険加入の会社員

支給額と支給期間

傷病手当金の支給額は、1日あたり「標準報酬日額の3分の2」です。標準報酬日額は、標準報酬月額を30で割った金額です。例えば月収30万円の場合、1日あたり約6,667円、1ヶ月あたり約20万円が支給されます。

支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月です。2022年1月からの法改正により、出勤して不支給の期間があっても通算で1年6ヶ月分受給できるようになりました。

標準報酬月額:300,000円

標準報酬日額:300,000円 ÷ 30 = 10,000円

傷病手当金日額:10,000円 × 2/3 = 約6,667円

受給要件(4つの条件)

傷病手当金を受給するためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。②仕事に就くことができないこと(労務不能)。③連続する3日間を含み4日以上仕事を休んだこと(待期期間)。④休業した期間について給与の支払いがないこと。

待期期間の3日間は連続している必要がありますが、有給休暇や土日・祝日を含めてもOKです。

申請手続きの流れ

申請は、加入している健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合)に傷病手当金支給申請書を提出します。申請書には、事業主の証明欄と療養担当者(医師)の意見書欄があり、それぞれ記入してもらう必要があります。

申請は1ヶ月単位で行うのが一般的です。休業開始後、速やかに会社の人事担当者に相談し、申請手続きについて確認しましょう。

退職後の継続給付

在職中に傷病手当金を受給していた場合、退職後も一定の条件を満たせば継続して受給できます。条件は、退職日までに継続して1年以上被保険者であったこと、退職日に傷病手当金を受けていた(または受けられる状態だった)ことです。

退職後に国民健康保険に切り替えても、退職前の健康保険から傷病手当金が支給されます。ただし、退職後に一度でも就労可能な状態になると、その後再び労務不能になっても支給は再開されません。

申請に必要な書類チェックリスト

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※上記は一般的な必要書類の目安です。実際に必要な書類は公式サイトや窓口でご確認ください。

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