支給額と支給期間
傷病手当金の支給額は、1日あたり「標準報酬日額の3分の2」です。標準報酬日額は、標準報酬月額を30で割った金額です。例えば月収30万円の場合、1日あたり約6,667円、1ヶ月あたり約20万円が支給されます。
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月です。2022年1月からの法改正により、出勤して不支給の期間があっても通算で1年6ヶ月分受給できるようになりました。
標準報酬月額:300,000円
標準報酬日額:300,000円 ÷ 30 = 10,000円
傷病手当金日額:10,000円 × 2/3 = 約6,667円
受給要件(4つの条件)
傷病手当金を受給するためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。②仕事に就くことができないこと(労務不能)。③連続する3日間を含み4日以上仕事を休んだこと(待期期間)。④休業した期間について給与の支払いがないこと。
申請手続きの流れ
申請は、加入している健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合)に傷病手当金支給申請書を提出します。申請書には、事業主の証明欄と療養担当者(医師)の意見書欄があり、それぞれ記入してもらう必要があります。
申請は1ヶ月単位で行うのが一般的です。休業開始後、速やかに会社の人事担当者に相談し、申請手続きについて確認しましょう。
退職後の継続給付
在職中に傷病手当金を受給していた場合、退職後も一定の条件を満たせば継続して受給できます。条件は、退職日までに継続して1年以上被保険者であったこと、退職日に傷病手当金を受けていた(または受けられる状態だった)ことです。
退職後に国民健康保険に切り替えても、退職前の健康保険から傷病手当金が支給されます。ただし、退職後に一度でも就労可能な状態になると、その後再び労務不能になっても支給は再開されません。
