障害基礎年金の支給額
障害基礎年金の年額は、1級が約100万円(月額約8.3万円)、2級が約80万円(月額約6.7万円)です。この金額は毎年度の物価・賃金変動に応じて改定されます。
さらに、生計を維持している子ども(18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子)がいる場合は子の加算が付きます。
1級:約100万円/年(2級の1.25倍)
2級:約80万円/年
子の加算:第1子・第2子 各約23万円、第3子以降 各約7.7万円
受給要件と障害等級
障害基礎年金を受給するためには、主に3つの要件を満たす必要があります。初診日要件(国民年金加入中等に初診日があること)、保険料納付要件(初診日の前日時点で保険料の納付期間・免除期間が加入期間の3分の2以上あること)、障害状態要件(障害認定日に1級または2級に該当すること)です。
20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。ただし、本人の所得による支給制限がある場合があります。
請求の種類と手続き
障害基礎年金の請求方法には、障害認定日請求と事後重症請求の2つがあります。障害認定日請求は、初診日から1年6ヶ月経過した「障害認定日」時点で障害等級に該当する場合に行います。
事後重症請求は、障害認定日時点では等級に該当しなかったが、その後症状が悪化して等級に該当するようになった場合に行います。請求日の翌月分から支給されるため、できるだけ早く請求することが重要です。
請求先は、初診日が国民年金加入中の場合は市区町村の年金窓口、20歳前障害の場合も同様です。必要書類には年金請求書、医師の診断書、病歴・就労状況等申立書などがあります。
他の制度との併給調整
障害基礎年金は、老齢基礎年金や遺族基礎年金との併給は原則としてできません(一方を選択)。ただし、65歳以降は障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能です。
障害者手帳に基づく各種サービス(医療費助成、交通費割引、税金の控除など)は、障害基礎年金とは別に利用できます。また、生活保護を受給している場合は、障害基礎年金の額が収入として認定されます。
更新(再認定)と額改定
障害基礎年金は、障害の状態が永続的と認められない場合、1〜5年ごとに再認定(更新)の手続きが必要です。指定された期日までに診断書を提出しないと、年金の支給が停止される場合があります。
障害の状態が悪化した場合は「額改定請求」を行うことで、等級の変更(2級→1級)を申請できます。逆に改善した場合は等級が下がったり、支給停止となる場合もあります。
