支給額と障害の等級
特別児童扶養手当は、障害の程度に応じて2つの等級があります。1級(重度障害)は月額53,700円、2級(中度障害)は月額35,760円が支給されます(2026年度額)。
1級は、日常生活において常時介護を必要とする程度の障害がある場合に該当します。2級は、日常生活に著しい制限を受ける程度の障害がある場合に該当します。
1級(重度):53,700円/月
2級(中度):35,760円/月
支給月:4月・8月・11月(各4ヶ月分)
対象となる障害の範囲
対象となる障害の範囲は幅広く、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害のすべてが含まれます。身体障害者手帳や療育手帳を持っていなくても、医師の診断書をもとに審査されます。
具体的な例としては、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害(心臓、腎臓、肝臓等)、知的障害、精神障害(統合失調症、うつ病など)、発達障害(自閉スペクトラム症、ADHD等)などがあります。
申請手続きと必要書類
申請は、お住まいの市区町村の窓口で行います。主な必要書類は、認定請求書、医師の診断書(所定の様式)、戸籍謄本、住民票、申請者名義の金融機関口座情報、マイナンバー関連書類などです。
診断書は、都道府県知事が定める指定医師が作成したものが必要です。かかりつけ医が指定医でない場合は、指定医のいる医療機関を紹介してもらいましょう。診断書の作成費用は自己負担ですが、自治体によっては助成制度があります。
申請から認定まで通常1〜2ヶ月程度かかります。認定されると、申請月の翌月分から支給が開始されます。
所得制限と支給停止
特別児童扶養手当には所得制限があります。受給者本人の所得が一定額を超えると全額支給停止、配偶者・扶養義務者の所得が一定額を超えると同じく全額支給停止となります。
また、児童が障害を支給事由とする公的年金(障害基礎年金等)を受給している場合、児童が福祉施設に入所している場合は、手当を受給できません。ただし、通所施設の利用は問題ありません。
他の手当・制度との関係
特別児童扶養手当は、児童手当や児童扶養手当と併給可能です。それぞれ別の制度ですので、条件を満たしていれば同時に受給することができます。
20歳に達すると特別児童扶養手当は終了しますが、障害の程度によっては障害基礎年金や特別障害者手当への移行が可能です。18歳頃から移行の準備を始めることをおすすめします。
また、障害児福祉手当(重度障害児に月額約1.5万円)も別途受給できる場合があります。お住まいの自治体の障がい福祉窓口で総合的に相談するとよいでしょう。
