国の制度就職・転職・起業

障害者雇用助成金

最大240万円
障害者を雇用する事業主

障害者の雇用促進と職場定着を支援するため、障害者を雇い入れたり職場環境を整備したりする事業主に対して助成金を支給する制度です。

運営団体厚生労働省
申請期間通年(雇入れ後または設備導入後に申請)
対象者障害者を雇用する事業主
対象地域全国
対象職業事業主

制度の概要と助成金の種類

障害者雇用助成金は、障害者の雇用促進と安定を図るために、障害者を雇い入れる事業主や職場環境の整備を行う事業主に対して支給される助成金の総称です。複数の助成金メニューが用意されています。

代表的なものに「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」があり、ハローワーク等の紹介により障害者を雇い入れた場合に、最大240万円(重度障害者等を大企業以外が雇用した場合)が支給されます。

特定求職者雇用開発助成金:障害者の雇入れに対する助成

障害者雇用安定助成金:職場適応・定着支援の助成

障害者作業施設設置等助成金:施設・設備の整備に対する助成

支給額と対象要件

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の場合、中小企業が重度障害者等を雇い入れると最大240万円(3年間)、短時間労働者の場合は最大80万円が支給されます。大企業の場合はそれぞれ100万円、30万円となります。

対象要件は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること、雇用保険の一般被保険者として雇い入れること等です。自社の元従業員の再雇用は原則対象外です。

障害者の職場定着を支援する「職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業」もあります。専門のジョブコーチが職場を訪問し、障害者と事業主の双方をサポートします。

申請手続きと注意点

申請は、雇い入れた日から起算して各支給対象期ごとに、管轄の労働局またはハローワークに支給申請書と必要書類を提出します。支給対象期は6ヶ月単位で、期ごとに申請が必要です。

申請期限は各支給対象期の末日の翌日から2ヶ月以内です。期限を過ぎると受給できなくなりますので、雇い入れ後の申請スケジュールを事前に確認しておきましょう。

助成金は支給要件の確認のため、労働局による実地調査が行われる場合があります。出勤簿、賃金台帳、雇用契約書等の書類を適切に整備・保管しておくことが重要です。

申請に必要な書類チェックリスト

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※上記は一般的な必要書類の目安です。実際に必要な書類は公式サイトや窓口でご確認ください。

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助成金ナビ編集部

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