制度の概要と対象疾病
小児慢性特定疾病医療費助成制度は、長期にわたる治療が必要な子どもの医療費負担を軽減するための制度です。対象となる疾病は16疾患群・約800疾病で、悪性新生物、慢性腎疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、糖尿病、先天性代謝異常などが含まれます。
医療保険の自己負担分のうち、所得に応じた自己負担上限額を超えた部分が公費で助成されます。入院・通院ともに対象で、薬局での薬代や訪問看護も含まれます。
悪性新生物 / 慢性腎疾患 / 慢性呼吸器疾患 / 慢性心疾患
内分泌疾患 / 膠原病 / 糖尿病 / 先天性代謝異常
血液疾患 / 免疫疾患 / 神経・筋疾患 / 慢性消化器疾患
染色体・遺伝子異常 / 皮膚疾患 / 骨系統疾患 / 脈管系疾患
自己負担上限額の仕組み
自己負担上限額は、世帯の市町村民税額(所得割額)に応じて段階的に設定されています。生活保護世帯は自己負担なし、住民税非課税世帯は月額1,250円〜2,500円、課税世帯は月額5,000円〜15,000円です。
人工呼吸器等の生命維持管理装置を常時使用している重症患者の場合は、所得にかかわらず月額500円が上限となります。また、同一世帯に複数の対象児童がいる場合は、2人目以降の上限額が軽減されます。
申請手続きと必要書類
申請はお住まいの都道府県・指定都市・中核市の窓口(保健所等)で行います。主な必要書類は、医療意見書(指定医が作成)、健康保険証の写し、世帯全員の住民票、課税証明書などです。
認定されると「医療受給者証」が交付されます。有効期間は原則1年間で、継続して助成を受けるには毎年更新手続きが必要です。医療意見書の取得には費用がかかりますが、自治体によっては補助がある場合もあります。
申請から認定までに1〜2ヶ月程度かかることがあります。申請日に遡って助成が適用されるため、早めに手続きを始めましょう。
指定医療機関と指定医について
この制度の助成を受けるためには、都道府県等が指定する「指定医療機関」を受診する必要があります。多くの病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションが指定を受けていますが、事前に確認しておくと安心です。
また、医療意見書を作成できるのは、都道府県等が指定する「指定医」に限られています。かかりつけ医が指定医でない場合は、指定医のいる医療機関を紹介してもらう必要があります。
成人期への移行と自立支援
小児慢性特定疾病の認定を受けている方が18歳を超えた場合、20歳未満までは延長が可能です。20歳以降は、指定難病医療費助成制度(難病法に基づく制度)に移行できる場合があります。
また、小児慢性特定疾病の認定を受けている方は、日常生活用具の給付や相談支援など、医療費助成以外の自立支援事業も利用できます。お住まいの自治体の相談窓口に確認してみましょう。
