制度の根拠
学校教育法第19条に基づき、市町村は経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に必要な援助を行います。
対象と援助品目
要保護者、準要保護者が対象です。援助品目には学用品費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、通学用品費、通学費、修学旅行費、校外活動費、医療費、学校給食費などがあります。
申請方法
申請先や必要書類、所得基準は市町村教育委員会ごとに異なります。学校からの案内、または住民票のある自治体の教育委員会の案内を確認してください。
経済的理由で小中学校等への就学が困難な家庭に対し、市町村が学用品費、通学費、修学旅行費、学校給食費などを援助する制度です。
| 運営団体 | 文部科学省・市町村 |
|---|---|
| 申請期間 | 自治体・学校の案内による(年度当初の受付が多い) |
| 対象者 | 経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者が対象です。要保護者と、市町村教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める準要保護者があります。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象世帯年収 | 認定基準は各市町村が規定。 |
学校教育法第19条に基づき、市町村は経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に必要な援助を行います。
要保護者、準要保護者が対象です。援助品目には学用品費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、通学用品費、通学費、修学旅行費、校外活動費、医療費、学校給食費などがあります。
申請先や必要書類、所得基準は市町村教育委員会ごとに異なります。学校からの案内、または住民票のある自治体の教育委員会の案内を確認してください。
助成金ナビ編集部
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