支給額と制度の概要
出産育児一時金は、1児につき50万円が支給されます。双子の場合は100万円、三つ子の場合は150万円と、子ども1人ごとに計算されます。
2023年4月から従来の42万円から50万円に増額されました。この増額は出産費用の上昇に対応するもので、より多くの費用をカバーできるようになっています。
正常分娩・帝王切開ともに:1児あたり50万円
産科医療補償制度未加入の医療機関での出産:48.8万円
直接支払制度の活用方法
出産育児一時金の受け取り方法には、「直接支払制度」と「受取代理制度」の2つがあります。直接支払制度を利用すると、健康保険組合から直接医療機関に支払われるため、退院時に高額な費用を立て替える必要がありません。
出産費用が50万円を下回った場合は、差額分を後から申請して受け取ることができます。逆に50万円を超えた場合は、超過分のみを窓口で支払います。
申請手続きの流れ
直接支払制度を利用しない場合や、差額の申請をする場合は、加入している健康保険の窓口に申請書を提出します。必要書類は、出産育児一時金支給申請書、医師または助産師の証明書、直接支払制度の合意文書の写しなどです。
国民健康保険の場合は市区町村の窓口、社会保険の場合は勤務先の健康保険組合や協会けんぽに申請します。申請期限は出産日の翌日から2年以内ですので、忘れずに手続きしましょう。
退職後・転職時の注意点
退職後6ヶ月以内に出産した場合、退職前の健康保険から出産育児一時金を受け取ることができます。ただし、退職前に継続して1年以上被保険者であったことが条件です。
この場合、現在加入している国民健康保険と退職前の健康保険のどちらか一方から受給することになります。二重に受け取ることはできませんのでご注意ください。
流産・死産の場合の取り扱い
妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、流産・死産の場合でも出産育児一時金は支給されます。正常分娩でなくても、妊娠週数の要件を満たしていれば対象となります。
この場合の申請には、医師の証明書が必要です。精神的にもつらい時期ですが、経済的な負担を少しでも軽減するために、ぜひ制度を利用してください。
