国の制度子育て・出産

出産育児一時金

50万円
健康保険に加入している被保険者またはその被扶養者で、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した方が対象です。

出産にかかる経済的負担を軽減するための制度で、1児につき50万円が支給されます。直接支払制度を利用すれば、病院への支払いに直接充てることができ、窓口での高額な自己負担を避けられます。

運営団体厚生労働省
申請期間出産日の翌日から2年以内
対象者健康保険に加入している被保険者またはその被扶養者で、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した方が対象です。
対象地域全国

支給額と制度の概要

出産育児一時金は、1児につき50万円が支給されます。双子の場合は100万円、三つ子の場合は150万円と、子ども1人ごとに計算されます。

2023年4月から従来の42万円から50万円に増額されました。この増額は出産費用の上昇に対応するもので、より多くの費用をカバーできるようになっています。

正常分娩・帝王切開ともに:1児あたり50万円

産科医療補償制度未加入の医療機関での出産:48.8万円

直接支払制度の活用方法

出産育児一時金の受け取り方法には、「直接支払制度」と「受取代理制度」の2つがあります。直接支払制度を利用すると、健康保険組合から直接医療機関に支払われるため、退院時に高額な費用を立て替える必要がありません。

出産費用が50万円を下回った場合は、差額分を後から申請して受け取ることができます。逆に50万円を超えた場合は、超過分のみを窓口で支払います。

直接支払制度を利用する場合は、出産する医療機関で合意文書に署名するだけでOKです。

申請手続きの流れ

直接支払制度を利用しない場合や、差額の申請をする場合は、加入している健康保険の窓口に申請書を提出します。必要書類は、出産育児一時金支給申請書、医師または助産師の証明書、直接支払制度の合意文書の写しなどです。

国民健康保険の場合は市区町村の窓口、社会保険の場合は勤務先の健康保険組合や協会けんぽに申請します。申請期限は出産日の翌日から2年以内ですので、忘れずに手続きしましょう。

退職後・転職時の注意点

退職後6ヶ月以内に出産した場合、退職前の健康保険から出産育児一時金を受け取ることができます。ただし、退職前に継続して1年以上被保険者であったことが条件です。

この場合、現在加入している国民健康保険と退職前の健康保険のどちらか一方から受給することになります。二重に受け取ることはできませんのでご注意ください。

流産・死産の場合の取り扱い

妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、流産・死産の場合でも出産育児一時金は支給されます。正常分娩でなくても、妊娠週数の要件を満たしていれば対象となります。

この場合の申請には、医師の証明書が必要です。精神的にもつらい時期ですが、経済的な負担を少しでも軽減するために、ぜひ制度を利用してください。

申請に必要な書類チェックリスト

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※上記は一般的な必要書類の目安です。実際に必要な書類は公式サイトや窓口でご確認ください。

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