制度の概要
出産手当金は、健康保険の被保険者本人が出産のために会社を休み、給与の支払いを受けられない場合に支給される所得補償です。出産育児一時金とは別の制度で、出産費用そのものではなく、産前産後休業中の収入減を補う位置づけです。
支給期間
支給対象となる期間は、出産日以前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)から、出産日の翌日以後56日間までの範囲内で会社を休んだ期間です。出産予定日より遅れて出産した場合は、出産予定日を基準にした産前期間から実際の出産日までの期間も対象になります。
支給額
1日あたりの支給額は、原則として支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、その3分の2を乗じた額です。休んだ期間に給与が一部支払われる場合は、出産手当金との差額のみ支給されることがあります。
申請方法
加入している協会けんぽ、健康保険組合などの医療保険者へ申請します。申請書には本人記入欄、事業主証明欄、医師または助産師の証明欄があるため、勤務先と医療機関の確認を受けて提出します。
