制度の概要
重い障がいを持つ方が医療機関等にかかったとき、保険医療の場合に発生する自己負担分を市が負担します。県内の医療機関等で受診するときは、原則として重度心身障害者医療費受給者証を提示すれば保険医療費の窓口負担はありません。
対象者と所得制限
対象は、身体障害者手帳1級から3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級などの方です。令和4年10月1日から全受給者を対象に所得制限が導入され、本人の前年所得が基準額を超える場合は支給停止となります。65歳以上で新たに手帳を取得した方は対象外です。
対象外費用
他制度により医療費が助成される場合、健康保険法対象外の費用、高額療養費・附加給付金相当額、第三者行為による医療費、学校管理下のけが等、精神障害者保健福祉手帳1級のみで受給資格を持つ方の精神疾患にかかる入院費用などは対象外です。


