支給内容
在宅の要介護・要支援者が、実際に居住する住宅について一定の住宅改修を行った場合、自己負担額以外の改修費用を介護保険から支払います。限度額は原則として1人1住宅20万円です。
対象工事
手すりの取付け、段差の解消、床または通路面の材料変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、これらに付帯して必要な住宅改修が対象です。
事前申請
改修前に申請書、住宅改修が必要な理由書、工事見積書、工事図面、改修前写真等を提出します。申請内容確認後に住宅改修をした場合に限り給付対象となります。




