制度の概要
高松市の住宅改修費支給は、要支援・要介護認定を受けた方が、現に居住する住宅で生活環境を整えるための改修を行う場合に介護保険給付を受けられる制度です。
対象工事
手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止や移動円滑化のための床または通路面の材料変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え、これらに付帯して必要な工事が対象です。
支給内容
支給限度基準額は20万円で、住宅改修に要した費用の9割、8割または7割に相当する額が保険給付されます。すでに着工または完了している工事は支給対象になりません。
