制度の概要
高崎市移住促進資金利子補給金制度は、倉渕・榛名・吉井地域の人口減少対策として、同地域へ移住・定住するために住宅を取得した方へ、住宅ローン利子5年分を高崎通貨で全額補給する制度です。
対象者と対象融資
対象者は、倉渕地域、榛名地域、吉井地域に移住し、取得した住宅に居住する直前に連続して1年以上、住宅取得地域とは別の地域に住んでいた方です。自ら居住するための住宅を取得し、居住開始から1年以内で、住宅取得にあたり金融機関から住宅ローン融資を受けていることなどが必要です。土地取得後の新築、建売住宅、中古住宅、住宅購入と併せて実施するリフォームなどが対象融資の例です。
補給内容と申請
交付対象期間は、認定申請を行った日の翌月初日から5年間、60か月分です。対象融資に係る利子全額が高崎通貨で交付されます。認定申請は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで、本庁企画調整課または倉渕・榛名・吉井の各支所地域振興課で受け付けています。交付を受けるためには毎年1月に交付申請が必要です。
