制度の概要と目的
特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方を対象とした手当です。障害による経済的な負担を軽減し、福祉の増進を図ることを目的としています。
支給額は月額約28,840円(2026年度)で、毎年2月・5月・8月・11月の年4回に分けて支給されます。物価変動に応じて毎年度改定されます。
月額:約28,840円(2026年度)
支給月:2月・5月・8月・11月(各月に前月分までをまとめて支給)
対象者と申請方法
対象となるのは、20歳以上で、おおむね身体障害者手帳1級程度、または複数の障害が重複している方です。具体的には、両眼の視力の和が0.04以下、両上肢の機能に著しい障害があるなど、政令で定められた障害の状態に該当する必要があります。
申請はお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で行います。必要書類は、認定請求書、所定の診断書、所得状況届などです。認定は都道府県知事が行い、審査には1〜2ヶ月程度かかります。
所得制限と注意点
特別障害者手当には所得制限が設けられています。本人の前年所得が一定額を超える場合、または配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超える場合は支給が停止されます。扶養親族の数によって限度額は異なります。
他の手当や年金との併給については、障害基礎年金や特別児童扶養手当など他の制度と併せて受給することが可能です。ただし、経過的福祉手当を受給している場合は併給調整が行われます。
